驚くようなネットニュースです。
福岡県で男性が「懐中電灯」を所持していたということで福岡県警に逮捕されました。
容疑は「軽犯罪法違反」。
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理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品
引用:J-CASTニュース
逮捕されたのは41歳になる男性で職業は土木作業員だということですが、職業柄持っていてもおかしくないんじゃなの?
とおもいます。
福岡県警の発表では「正当な理由なく」、「懐中電灯」を所持していたというのが理由のようですが、開錠工具(ドライバー・ガラス切りなど)と同様に泥棒(浸入犯)が犯罪目的で持ち歩く(所持)のを防止する法律を適用したということでしょうね。
ネットでの反響は大きく、
「懐に懐中なのに入れて歩けないのか?」
「ペンライトでもだめなのか?」
とネット民の驚きの声が聞こえてきます。
さらに記事では1986年(何年前やねん?)にペンライト所持で有罪になった判例もあるとか?
「正当な理由」があれば所持は合法ですが、現場(例えば警察官に職務質問されたり)で「正当な理由」には当たらないと解釈されてしまえば逮捕なんですかね?
最近ではスマホやガラケーなどの携帯電話にもカメラ機能があると思いますが、撮影するためにライトが点く物もありますね。
スマホでは「懐中電灯アプリ」も登場しています。
誇大解釈してしまうとキリがないのですが、普通の人がライト付きキーホルダーを鞄に入れているとか、犬の散歩に懐中電灯を持って行くとかは問題なさそうですね。
今回、懐中電灯所持で警察が男性を逮捕した事件は恐らく何か他の容疑があっての可能性が高いですね。